本Trimble提供条件(「提供条件」)、添付の別紙、注文書、SOW、補足条件、及び/又はサポート条件(総称して「本契 約」)は、Trimbleとお客様(以下に定義します)の間で締結されます。お客様が法人、政府機関、又はその他の法的主 体である場合、本契約を受諾する者は、お客様に代わって本契約を受諾し、お客様を本契約に拘束する権利、権能及 び権限を有することを表明し、保証するものとします。
お客様は、本契約を参照する注文書若しくはその他の文書に署名若しくは同意すること、クリックスルー若しくはその他 の類似の取引を通じて本契約への同意を示すこと、又は本契約の対象となる本製品のインストール、本製品へのアク セス、又は本製品の利用により、本契約を受諾することができます。お客様は、本契約の受諾をもって、本契約の規定 に法的に拘束されることに同意するものとします。お客様が本契約に同意しない場合は、本製品のインストール、本製 品へのアクセス、又は本製品の利用を行ってはなりません。
本契約に矛盾又は不一致が生じた場合は、(1)注文書、(2)補足条件、(3)提供条件、(4)SOW(該当する場合)、及び(5) サポート条件の優先順位に従って解決されるものとします。提供条件及び適用される補足条件は、更新時にこれらに 優先する条件が明示される場合を除いて、お客様の注文書及びその更新に適用されます。お客様がTrimbleとの間で 本製品の利用について明示的に規定する別の契約を締結している場合は、当該契約の規定が本契約に優先し、本契 約は当該本製品には適用されないものとします。お客様は、管理上の目的で発注書又は類似の文書を発行する場合 がありますが、当該発注書又はその他の類似の業務用の書式の規定は、本契約の規定に適用されず、それらを変更 せず、それらに優先せず、その他それらを改変せず、また、そのような規定はいかなる法的効力も有しません。
本段落は、再販売業者からの購入にのみ適用されます。お客様は、(1)再販売業者を通じて本製品を発注しており、(2) 再販売業者に本製品を発注した場合は本契約に拘束されることに同意しておらず、かつ(3)本契約に同意しない場合 は、(a)本製品のインストール、本製品へのアクセス、又は本製品の利用を行っておらず、かつ(b)再販売業者との最初 の取引日から14日以内に本製品を返還することを条件として、再販売業者に本製品を返還し、全額の返金を受けるこ とができます。それ以外の場合は、お客様による本製品の利用は、以下第9.3条(再販売業者からの購入)により修正さ れた本契約の規定に準拠するものとします。
1. 定義
1.1 「関連会社」とは、直接又は間接的に、ある当事者を所有若しくは支配する、ある当事者に所有若しくは支配され る、又はある当事者と共通の所有下若しくは支配下にあるエンティティをいいます。「支配」とは、あるエンティティの 経営又は業務を指揮する権限をいい、「所有」とは、あるエンティティの発行済み議決権又はその他の同等の議決 権の 50% 超を直接又は間接的に所有することをいいます。
1.2 「AIサービス」とは、お客様データを処理し、自律的若しくは半自律的に出力又はアクションを生成するために Trimbleが提供する人工知能、機械学習モデル又はその他の認知技術を利用するサービス、機能又は能力をいい ます。
1.3 「匿名化データ」とは、本製品に関連して収集されたデータ(お客様データを含みます)のうち、Trimble又はその関 連会社外において共有される際に、当該データからお客様、その認定ユーザー又はその他の個人を特定できな い方法により集計及び/又は匿名化されたものをいいます。
1.4 「APIツール」とは、本製品と第三者システム間の接続を構築するためにTrimbleが提供する一連のサブルーチン定 義及びプロトコル(「API」)、アプリケーションに高度な機能を付加するためのソフトウェア開発ツール及びキット、関 連資料及びツール(例:サンプルコード)、並びにTrimbleが随時、利用可能となった時点で実施することを選択す るAPIツールに対するすべての機能強化又は変更をいいます。
1.5 「認定ユーザー」とは、お客様の従業員、及び注文書、文書等若しくは補足条件においてTrimbleにより禁止されて いない限り、お客様の請負業者、コンサルタント若しくは顧客、又はお客様の関連会社の従業員、請負業者、コン サルタント若しくは顧客のうち、本契約(第7.4条(「第三者によるアクセス」)及び第15条(「機密保持」)を含みます が、これらに限定されません)に従ってお客様に代わって本製品にアクセスし、本製品を利用する権限を与えられ た個人をいいます。これには、注文書に明示的に記載された範囲内で、特定の時点において同時に本製品にアク セスし、本製品を利用する権限をお客様から付与された者(「同時ユーザー」)及び、お客様に代わって本製品に アクセスし、本製品を利用することをお客様によって氏名その他の識別子により指定された者(「指名ユーザー」)が 含まれます。
1.6 「機密情報」とは、本契約に基づき受領当事者に開示された情報のうち、開示当事者によって専有情報又は機密 情報として指定されたもの、又はその性質及び開示の状況から専有情報又は機密情報であると合理的に理解され るべきものをいいます。Trimbleの機密情報には、本契約の条項及び本製品についての技術的又は性能上の情報 (文書等を含みます)が含まれますが、これらに限定されません。
1.7 「補正サービス」とは、リアルタイムの全球測位衛星システム(GNSS)観測データ及び差分補正データを提供するサ ブスクリプション型のサービスをいいます。
1.8 「お客様」とは、本製品をダウンロードし、本製品にアクセスし、又はその他の方法により本製品を入手したエンティ ティ又は個人をいいます。
1.9 「お客様データ」とは、お客様により、若しくはお客様に代わって本製品に入力される、又はお客様による本製品の 利用を通じてお客様によって作成又は生成される、あらゆる種類の情報、文書、資料その他のデータをいいます。 これには、お客様によるAIサービスの利用を通じて生成された元のコンテンツや出力も含まれますが、当該コンテ ンツに含まれる本製品コンテンツ(以下第7.1条で定義されます)は除外されます。お客様データには、利用データ 及び匿名化データは含まれません。
1.10 「紛争等」とは、本契約に起因又は関連して生じるあらゆる紛争、請求又は論争をいいます。
1.11「文書等」とは、Trimbleのその時点で最新の利用ガイドライン、標準的な技術文書、サポート条件、許容可能な利 用規定、又はTrimbleが提供するその他のポリシーをいいます。
1.12 「本ファームウェア」とは、Trimble が提供するハードウェアデバイスに組み込まれ、不揮発性メモリに格納され ているソフトウェアをいい、ライセンス対象ソフトウェアは含まれません。
1.13 「本ハードウェア」とは、本製品が使用されている、及び/又は本ファームウェアがインストールされている、お 客様に提供、貸与又は販売されたTrimbleのハードウェアデバイスをいいます。
1.14 「高リスク活動」とは、本製品の使用又は不具合が死亡、人身傷害又は物的若しくは環境的損害を引き起こす 可能性のある、極めて重要な、危険な、厳格責任の活動又はその他の活動をいいます。高リスク活動の例には、航 空機、大量乗客輸送手段、原子力若しくは化学施設、生命維持システム、埋め込み型医療機器、自動車、自律走 行車、航空交通管制、緊急サービス又は兵器システムが含まれますが、これらに限定されません。高リスク活動に は、コンフィギュレーションデータ、エンジニアリング及び/又はコンフィギュレーションツール又はその他の制御機 能を持たないアプリケーションを保存するために管理目的で行う本製品の利用(それらの不具合が死亡、人身傷 害、又は物的若しくは環境的損害が発生しないもの)は含まれません。
1.15 「知的財産権」とは、すべての営業秘密、特許権、著作権、サービスマーク、商標、ノウハウ、商号、トレードドレ ス及び包装に関する権利、著作者人格権、プライバシー権、パブリシティ権、データベース権及びあらゆる種類の 類似の権利(これらに関する外国政府若しくは国内政府、規制当局若しくは司法当局の法令に基づくあらゆる出 願、継続出願その他の登録、並びにこれらに関する過去、現在及び将来の侵害に対して訴訟の提起、和解及び 免責を行う権利を含みます)についての一切の権利、権原及び利益をいいます。
1.16 「法令等」とは、適用されるすべての現地、州/地方、連邦及び国際的な法、規則、規制、指針、条例及び条 約をいい、これにはデータプライバシー及びデータ移転、国際通信、並びに技術データ又は個人データの輸出に 関するものが含まれますが、これらに限定されません。
1.17 「キー」とは、本サブスクリプションが有効であることを確認し、及び/又は本製品の利用を可能にする、若しく は許可するための電子パスワード、権利、認可コードその他の本サブスクリプションの有効化メカニズムをいいま す。
1.18 「ライセンス対象ソフトウェア」とは、本契約に基づき、オンプレミス又はデバイス上での展開を目的として Trimbleからお客様にライセンス供与される、インストール可能なソフトウェアのオブジェクトコード形式のもの、並び に(a)すべての文書等、(b)本サポートにより提供されるアップグレード、アップデート、新機能及び機能強化、及びリ リース、並びに(c)APIツールをいいます。ライセンス対象ソフトウェアには本ファームウェアは含まれません。
1.19 「注文書」とは、Trimbleが発行する注文書書式、見積書、提案書、販売契約書、権利確認書、又はオンライン 注文確認書をいいます。
1.20 「本製品」とは、本ソフトウェア、本サポート、本サービス、AIサービス、又は補正サービスをいいます。
1.21 「禁止データ」とは、(a)医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律(改正及び補足を含む)(「HIPAA」) によって規制される患者情報、医療情報その他の保護の対象となる健康情報、(b)ペイメント・カード・インダスト リー・データ・セキュリティ・スタンダード(PCI DSS)の対象となるクレジットカード、デビットカードその他の決済カード データ、(c)児童オンラインプライバシー保護法(COPPA)又はグラム・リーチ・ブライリー法(GLBA)に基づき規制又 は保護の対象となる情報、(d)重要インフラのセキュリティについて規定する法令等により規制されるデータ(ただ し、本製品が当該データに使用可能であることを文書等が明示的に規定している場合は除きます)、又は(e)法令 等に基づき規制され、かつ本製品の本来の目的での使用に必要とされないその他の情報をいいます。
1.22 「提供日」とは、Trimbleが本製品へのアクセスを最初に提供した日をいいます。複数の本製品で構成されるバ ンドルの場合、提供日は、バンドル全体がすべて設定された日となります。
1.23 「再販売業者」とは、認定を受けたTrimbleのディーラー、販売代理店又は再販売業者をいいます。
1.24 「本サービス」とは、注文書又はSOWに記載されたすべてのサービスをいい、これには、研修、導入支援、実 装、設定、コンサルティング又はコンテンツの提供が含まれますが、これらに限定されず、また、別紙Cの条項及び 条件に従うものとします。
1.25 「本ソフトウェア」とは、ライセンス対象ソフトウェア及び/又はSaaSをいいます。
1.26 「SaaS」とは、本契約に基づきお客様がTrimbleから本サブスクリプションを購入するクラウドサービス、並びにす べての文書等、アップグレード、アップデート、新機能及び機能強化、APIツールをいいます。
1.27 「SOW」とは、本サービスの提供について規定する作業明細書又は類似の契約をいいます。
1.28 「本サブスクリプション」とは、サブスクリプション期間(以下に定義します)における、本製品、コンテンツ、デー タ、及び/又はその他の情報へのアクセスをいいます。
1.29 「補足条件」とは、https://www.trimble.com/en/legal/offering-terms 又はその後継の URL に掲載される適用さ れる条件、及び本契約、注文書又は SOW において参照されるTrimbleの追加の利用規約をいいます。
1.30 「本サポート」とは、本ソフトウェアに対するサポート及び保守をいい、適用されるサポート条件、補足条件、文 書等、又はその他のTrimbleが指定する書面において詳述される場合があります。
1.31 「サポート条件」とは、Trimbleによる本サポートの提供に適用される、該当する補足条件又は文書等に記載さ れた利用規約をいいます。
1.32 「Trimble」とは、(i)Trimble から直接購入する場合は、(A)注文書又はSOWに記載されたTrimble Inc.若しくは その関連会社、又は(B) 指定がない場合は、お客様の所在地に基づき別紙Aに記載されたTrimbleエンティティを いいます。(ii)米国に所在する再販売業者を通じて行われた購入の場合、「Trimble」とはTrimble Inc.をいい、米国 外に所在する再販売業者を通じて行われた購入の場合、「Trimble」とはTrimble Europe B.V.をいいます。
1.33 「Trimble IP」とは、本製品、文書等、及びTrimble又はその下請業者が本製品を製造し、提供するために開 発、提供又は使用した、書面及び電子によるすべての資料、専有情報、文書、コード、技術、システム、インフラ、 機器及び営業秘密、並びにそれらに含まれるすべての知的財産権及びそれらについてのすべての修正、改良、 変更又は派生的著作物をいいます。これらには、(a)Trimbleが開発した本製品の独自の電子アーキテクチャ及び その他の非文字的要素、(b)機能仕様及び技術仕様並びにその他の技術情報、研修情報、参考情報又はサービ ス情報、文書及びマニュアル、及びそれらの更新、(c)APIツール、カスタマイズされたアプリケーション、及びコン ピュータプログラム、(d)プロセス、方法、アルゴリズム、アイデア及びその他の「ノウハウ」、 (e)Trimbleが提供又は取 得したデータ及び情報、(f)お客様が本サブスクリプションを通じて使用する権利を有する本製品、(g)本製品の生 成AI機能等によって生成されたアウトプット(他のTrimble IPに基づく範囲に限ります)、並びに(h)ネットワーク機器 及びアーキテクチャが含まれますが、これらに限定されません。
1.34 「利用データ」とは、お客様による本製品及び本ハードウェアの利用に関するTrimbleの技術的情報を記録した ログ、技術データ及び技術的知見をいいます。利用データにはお客様データは含まれません。
1.35 「利用制限」とは、注文書、補足条件又は文書等に規定される、本製品に関するお客様の許可された利用範 囲をいい、これには認定ユーザーの種類(例:指名ユーザー又は同時ユーザー)、ライセンス数、コピー数、インス タンス数、データストレージ、CPU、コンピュータ、利用分野、場所、資産、プロジェクト、資本予算、運営予算、自動 化、レート制限その他の制限が含まれる場合があります。
2. 本製品
2.1 本サブスクリプション お客様は、サブスクリプション期間中、文書等、利用制限及び本契約に従い、お客様の内部 業務目的で行う場合に限り、本サブスクリプションにアクセスし、これを利用することができます。
2.2 ライセンス対象ソフトウェア Trimbleは、注文書に規定された期間中、文書等、利用制限及び本契約に従い、お客 様の管理下にあるシステム又はデバイス上に、お客様の内部業務目的のためにのみ、ライセンス対象ソフトウェアをイ ンストール、複製及び利用する、譲渡不能、サブライセンス不能、非独占的なライセンスをお客様に付与します。ライセ ンス対象ソフトウェアは販売されるものではなく、ライセンス供与されるものです。Trimbleが提供するホスティングサービ スを通じて展開されるすべてのライセンス対象ソフトウェアは、ライセンス対象ソフトウェアに適用される利用規約に従う ものとします。
2.3 認定ユーザー 本製品にアクセスし、又はこれを利用できるのは、認定ユーザーのみとします。ユーザーIDは指名 された個人に付与されるものであり、各認定ユーザーは、ログイン認証情報を秘密に保持し、他者と共有してはなりませ ん。お客様は、認定ユーザーによる本契約の遵守及び認定ユーザーのアカウントを通じて行われる行為について責任 を負います。認定ユーザーがお客様に代わって本製品を利用する権限を失った場合、お客様は速やかに当該認定
ユーザーのアクセス権を無効化するものとします。注文書、補足条件又は文書等において明示的に許可されている場 合を除き、お客様は認定ユーザーのステータスを一方の個人から別の個人に譲渡することはできません。お客様は、 認定ユーザーのログイン認証情報が漏洩したことを知った場合、速やかにTrimbleに通知しなければなりません。
2.4 制限事項 お客様は、以下の行為を行わず、また他者が以下の行為を行うことを許可又は支援してはなりません。 (a)第三者に本製品のアクセスを提供し、又は本製品を配布し、販売し、若しくはサブライセンスすること、(b)本製品を使 用して、ホストされているサービス又は管理されているサービスを(例:サービス・ビューローとして)第三者に提供するこ と、(c)本製品を利用して、類似又は競合する製品又はサービスを開発すること、(d)法令等により明示的に許可されて いる範囲を除き(その場合でも、Trimbleへの書面による事前通知を行った後に限り)、本製品の要素についてリバース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うこと、又はソースコード若しくは非公開のAPIツールへのアクセスを 試みること、(e)本製品を改変し、本製品の派生的著作物を作成し、又は本製品のいずれかの要素を複製すること(本 契約に基づき許可された範囲内でのみ、ライセンス対象ソフトウェアの複製を行うことに関連する場合を除きます)、(f) 本製品に含まれる所有権表示を削除すること又は見えにくくすること、(g)法令等により明示的に許可されている場合を 除き、本製品に関するベンチマーク又は性能情報を公表すること、(h)本製品の動作又は他者による利用を妨害するこ と、本製品へのアクセス制限を回避すること、又はTrimbleによる事前の書面による許可なく、本製品のセキュリティテス ト又は脆弱性テストを実施すること、(i)ウイルスその他の有害な情報を本製品に送信すること、(j)不適切、誹謗中傷的、 わいせつ又は違法な情報を本製品に送信すること、若しくは本製品を利用して他者に対して誹謗中傷、嫌がらせ、ス トーカー行為、脅迫を行うこと、又はその他他者の権利を侵害すること、(k)本製品を利用して商品の宣伝、販売の申し 出若しくは購入の申し出を行うこと、又はその他事業の宣伝目的で本製品を使用すること(ただし、それが文書等に記 載された本製品の意図された使用である場合を除きます)、(l)ライセンス対象ソフトウェアについて、注文書、補足条件 又は文書等において明示的に許可されている場合を除き、仮想サーバー環境においてライセンス対象ソフトウェアを 使用又はホストすること、又は(m)補正サービスについて、Trimbleによる事前の書面による同意なしに、補正サービスを 再配信すること、若しくは補正サービスに関して該当する本サブスクリプションを別のデバイスに移行すること。
2.5 APIツール 本製品には、お客様が本製品と通信するアプリケーション、コード又はサービス(総称して「お客様ア プリケーション」)を開発することを可能にする1つ又は複数のAPIツールが含まれる場合があります。API(存在する場 合)は、要請に応じて利用可能となる場合があります。お客様は、お客様の内部業務目的で本製品と相互運用するお 客様アプリケーションを開発するために、APIツールを利用することができます。APIツールの利用には追加の利用規約 が適用される場合があります。Trimbleは、利用可能となった時点で、随時、APIツールの機能強化又は変更を行う場合 があり、Trimbleは当該変更とお客様アプリケーションの互換性について責任を負いません。お客様は、APIツールの使 用が許可された場合は、本契約の条項に従い、かつ適用される文書等を遵守し、お客様アプリケーションの開発又は 利用に関するあらゆるリスク及び責任を負うものとします。他の顧客又はTrimbleは、お客様アプリケーションと類似した アプリケーションを独自に開発する場合があります。Trimbleは、お客様によるAPIツールの利用又はTrimbleのシステム にアクセスするためのその他の手動又は自動の手段の利用が、他の顧客の利用状況と比較して著しく不均衡であると 合理的に判断した場合、APIツールを利用して構築された統合機能のお客様による利用を一時停止又は制限すること があります。
2.6 非商用製品 「無料版」とは、別途料金を支払うことなくお客様が利用可能な本製品をいいます。「トライアル及び ベータ版」とは、無料か否かを問わず、評価若しくは試用ベース、又はアルファ版、ベータ版、プレビュー版、Trimble Labsその他の早期アクセスベースで利用可能な本製品又はその機能をいいます。無料版及びトライアル及びベータ版 を総称して「非商用製品」といいます。文書等、注文書、又はTrimbleによる書面若しくは電子的な指定に別段の定めが ない限り、お客様は無料版を非本番環境において、非商用目的でのみ使用することができ、トライアル及びベータ版 は、本製品のライセンス又はサブスクリプションを購入するか否かを判断するためのお客様の内部評価、及びTrimble へのフィードバックの提供にのみ使用することができます。トライアル及びベータ版の利用期間は、Trimbleが別途指定 しない限り、30日間とします。トライアル及びベータ版は、動作しない場合、不完全な場合、及び/又はTrimbleが将来 的にリリースしない機能が含まれている可能性があり、その機能、性能及び利用情報はTrimbleの機密情報となります。 本契約の他のいかなる規定にかかわらず、(a)Trimbleは、非商用製品で使用されるお客様データを保持する義務を負 わず、(b)Trimbleは、非商用製品を「現状有姿」で提供し、いかなる保証、補償、サービスレベル又は本サポートも提供 せず、(c)非商用製品に関するTrimbleの責任は50米ドルを上限とし、 (d)Trimbleは、理由を問わず、いつでも、お客様 への書面又は電子メールによる通知をもって直ちに非商用製品へのアクセスを終了することができ、(e)お客様は、非 商用製品の使用を中止することにより、いつでもその使用を終了することができます。
2.7 教育版 お客様は、「教育」又は類似の用語で指定されている本製品のバージョンについて、教育目的(例えば、 教育機関において講師又は学生が教育活動に従事している場合など)に限り、本製品を使用することができます。教 育版の(a)その他の者による使用、(b)教育機関による教育目的以外の使用、又は (c)有償で提供される専門的な業務 や研修を含む営利目的での使用、若しくは商業団体による使用は禁止されます。
2.8 引渡し 本製品及びキー(ある場合)は、該当する注文書に別段の定めがない限り、電子的に引き渡されます。引 渡しは、本製品及びキー(ある場合)がお客様により初めて利用可能となった日に行われたものとみなされます。
2.9 コンプライアンス、利用制限
(a) 本製品は、利用状況、キーのステータス、コンプライアンス及びアクティベーションに関するデータを収集し、 Trimbleに送信する場合があり、当該データには個人データが含まれることがあります。お客様は、本製品の当該機能 の動作を無効化、変更又は妨害してはなりません。Trimble によるコンプライアンスを目的とした個人データの処理につ いては、https://www.trimble.com/en/privacy-notice上のTrimbleプライバシー通知に記載されています。Trimbleは、認 定ユーザーの真正性の検証、お客様による本契約の遵守状況の確認、本製品の登録、利用制限の遵守状況の監視 及び検証、ライセンスの計測、並びに本製品の無許可又は違法な利用からのTrimbleの保護等の内部業務目的のため に前述の情報を利用することができます。
(b) お客様はすべての利用制限を遵守するものとします。サブスクリプション期間中にお客様が利用制限を超過し た場合、Trimbleは、当該利用制限を超過した利用分について、Trimbleのその時点での固定価格に基づきお客様に 請求することができ、お客様は本契約に従ってこれを支払うものとします。また、当事者間で利用制限の調整について 合意する場合もあり、その場合、お客様は新しい注文書に署名し、適用される料金を支払わなければなりません。
(c) お客様は、Trimbleからの書面による要請があった場合、本製品の利用が本契約(利用制限を含みます)に完 全に準拠していることを書面で証明するものとします。Trimble又はその権限を有する代表者は、少なくとも10日前の合 理的な事前通知をもって、お客様の記録及び本製品の利用状況を検査し、お客様による本契約の遵守状況を確認す ることができます。すべての検査は、通常の営業時間内に、お客様の事業活動を不当に妨げない方法で行われるもの とします。お客様は、検査の結果、かかる利用が利用制限その他のライセンス付与された利用範囲に準拠していないこ とが判明した場合に限り、検査費用を負担する責任を負います。お客様は、未払いの料金を全額速やかに支払わなけ ればなりません。
2.10 本ファームウェア Trimbleは、本契約のすべての規定に従うことを条件として、本ハードウェアの稼働及び利用の みを目的として、本ファームウェアを利用するための非独占的、譲渡不能、かつサブライセンス不能の権利をお客様に 付与します(第2.4条(制限事項)の目的上、本ファームウェアは本製品とみなされます)。
3. データの使用及び所有権
3.1 データの所有権 本契約に規定されるTrimbleの限定的な権利を除き、当事者間において、お客様は、お客様 データを、そこに含まれるすべての知的財産権を含め、すべて所有します。Trimbleは、匿名化データ及び利用データ を、そこに含まれるすべての知的財産権を含め、すべて所有します。
3.2 限定的な使用権 お客様は、サブスクリプション期間中、Trimble及びその関連会社に対し、以下の非独占的、全 世界的、取消不能、かつロイヤリティフリーの権利を付与します:(i) お客様に本製品を提供するためにお客様データを 使用する権利;(ii) 匿名化データを作成する権利;(iii) 本契約又はお客様による書面若しくは電子形式の同意若しくは 指示に基づき別途許可される範囲で、お客様データを使用及び開示する権利;及び (iv) 第15条(機密保持)に定める Trimbleの機密保持義務及びすべての適用されるデータ保護法令(以下に定義されます)を遵守することを条件として、 本製品及びTrimble又はその関連会社のその他の製品、ソフトウェア、及びサービスを開発、維持、及び改善するため にお客様データを使用する権利。
3.3 データへのアクセス 注文書、補足条件、若しくは文書等に別段の記載がある場合、又は当事者間で書面により 別段の合意がなされた場合を除き、お客様はサブスクリプション期間の終了又は満了後にお客様データにアクセスす ることはできません。
4. 個人情報、データ保護 以下の条項は、商業的又は事業的な文脈で行動するお客様に適用されます。
4.1 プライバシーの保護及びデータ保護に関するすべての法令等は、「データ保護法令」と呼ばれます。「個人情報」 は、適用対象のデータ保護法令における定義によるものとし、定義が規定されていない場合は、(a) お客様又はお客様 に代わって提供された、又は (b) お客様に代わって本製品を通じて自動的に収集された、個人を特定できるあらゆる情 報を指します。この文脈において「適用対象の」とは、お客様の主たる事業拠点においてお客様に適用されるデータ保 護法令、又はTrimbleの主たる事業拠点においてTrimbleに適用されるデータ保護法令、並びに両当事者が書面により 適用することに相互に合意した法令等を意味します。各当事者は、データ保護法令のすべての適用対象の要件を遵 守します。本条項は、適用されるデータ保護法令に基づく当事者の義務又は権利に追加されるものであり、それらを免 除、除去、又は置き換えるものではありません。
4.2 お客様は、以下を認めます:(a) 本契約に基づく義務を履行する際、Trimbleがお客様に代わって個人情報を処理 すること(ただし、ユーザー登録、ソフトウェア利用許諾、利用データ、及び匿名化データについては、Trimbleが責任主 体として行動します)、及び(b)本製品及び本契約に基づくTrimbleのその他の義務を履行するために、個人情報がお 客様の主たる事業拠点の所在する国の外から、転送、保存、又はアクセスされる可能性があること。
4.3 お客様は、(a) 本契約の期間中、本契約の目的のため、Trimbleに個人情報を合法的に移転すること、並びに(b) Trimbleが本契約に従って個人情報を合法的に使用、処理、及び移転することを可能にするために、必要かつ適切な 同意及び通知をすべて有することを確保します。
4.4. Trimbleによる個人情報の処理が、一般データ保護規則((EU) 2016/679)又は英国の2018年データ保護法の適 用対象となる場合、該当するデータ処理に関する補遺条項(https://www.trimble.com/privacy/DPA-TI-EuroSubs (又は その後継URL)で閲覧可能です)が適用され、さらに、お客様からの書面による要請に応じて、当事者はその写しに署 名します。データ輸出者としての役割を担う欧州所在のTrimbleのエンティティから、データ輸入者としての役割を担う 米国所在のTrimbleのエンティティへの個人情報の移転は、お客様の利益のため、同URLにおいて又はTrimbleへの 書面による請求により入手可能な標準契約条項に準拠します。
4.5 Trimbleによる個人情報の処理が米国のデータ保護法令の適用対象となる場合、お客様の個人情報に関する米 国データ処理補遺条項(www.trimble.com/privacy/us-dpa-customer (又はその後継URL)で閲覧可能です)が、参照に より本条件に組み込まれます。
5. お客様の義務
5.1 お客様データ お客様は、ご自身のお客様データについて、その内容、正確性、及び法令等の遵守を含め責任 を負います。お客様は、法令等、第三者の権利(知的財産権及びパブリシティ権又はプライバシー権を含みます)、又 はご自身のお客様データに適用される条件若しくはプライバシーポリシーに違反又は侵害することなく、本製品にてご
自身のお客様データを使用しかつ本契約に基づき付与される権利をTrimbleに付与するために必要な、すべての開示 を行ったこと並びにすべての権利、同意、及び許可を有していることを表明及び保証します。
5.2 禁止データ、高リスク活動 お客様は、禁止データと合わせて又は高リスク活動のために本製品を使用してはなり ません。お客様は、本製品が、HIPAAの要件を含め、これらの用途に関するいかなる法的義務も満たすことを意図した ものではなく、また、TrimbleがHIPAAで定義される「ビジネスアソシエイト」ではないことを了承します。Trimble及びその サプライヤーは、禁止データに関連する又は高リスク活動のための本製品の使用について、一切の責任を明示的に否 認し、かかる使用に起因して生じる事項についていかなる責任も負いません。
5.3 依存関係及び互換性
(a) 本製品は、(i) インターネット接続、携帯電話サービス、ハードウェア、データ接続、オペレーティングシステム、第三 者製品、ソフトウェア、及びサービス、又は他のTrimble製品及びサービス、並びに衛星信号を含みますがこれらに限定 されない、特定の依存関係(総称して「依存関係」)を必要とする場合があり、また、(ii) Trimble、お客様、又は第三者が 提供する他の製品又はサービスとの互換性及び/又は相互運用性(総称して「互換性」)を可能とする場合がありま す。
(b) 依存関係及び互換性については、別途料金の支払いが必要となる場合があり、本契約ではなく、それぞれの利用 規約に準拠します。当事者間で書面により明示的に合意された場合を除き、依存関係及び互換性についてはすべて、 お客様が責任を負います。Trimbleは本製品を随時変更する場合があり、また、Trimbleがサブスクリプション期間にわ たって維持することを書面で約束したTrimble製品間の依存関係又は互換性を除き、Trimbleは、本製品が、いかなる 依存関係や互換性との間で、引き続き動作すること又は互換性があることを保証するものではありません。Trimbleは、 いかなる依存関係や互換性についても、何ら保証も行うものではなく、また、本契約に基づく責任又は義務も負いませ ん。
(c) お客様は、以下を行うこと、また、依存関係及び互換性の提供者に対しても以下を行うよう要求することを表明し、 保証します:(i) 本製品のセキュリティ及び完全性を確保するために設計された、業界標準の技術的、組織的、物理的、 及び管理上の保護措置を確立し、維持すること;及び(ii) Trimbleが随時変更する可能性のある、Trimbleが課すセキュ リティ管理措置、構成要件、及びアクセス制限を遵守すること。
(d) お客様が本製品との依存関係又は互換性を有効にした場合、Trimbleはお客様に代わって、お客様データにアク セスし、依存関係又は互換性と交換することがあります。Trimbleは、依存関係又は互換性がお客様データをどのように 使用又は処理するかについて、本契約に基づくいかなる責任又は義務も負いません。Trimbleがお客様の要請に応じ て依存関係又は互換性をホストする場合、お客様は、必要なすべての権利をお客様が有していることをTrimbleに対し て表明し、保証します。Trimbleは、ホスティングサービスについて追加料金を請求する場合があります。
5.4 コンプライアンス お客様は、(i) 本製品に関する機密保持義務の違反、(ii) 本製品におけるTrimbleの知的財産権 の侵害(実際のものか申し立てられたものかを問いません)、又は(iii) 何者かによる本製品の不正使用を認識した場 合、速やかにTrimbleに通知し、かかる事象に関連する訴訟又は手続に関してTrimbleに合理的な協力を提供します。
6. アクセスの停止 Trimbleは、以下の場合、本ソフトウェアへのお客様によるアクセス並びに本サポート及び本 サービスの提供を、責任を負うことなく、全部又は一部、停止又は制限することができます:(a) お客様が、利用制限、第 2.3条(認定ユーザー)、第2.4条(制限事項)、又は第5条(お客様の義務)に違反した場合;(b) お客様のアカウントの支 払いが10営業日以上遅延している場合;又は(c) お客様又はその認定ユーザーの作為又は不作為が、本製品又は Trimbleのシステム、製品、又はインフラの完全性、可用性、又はセキュリティを脅かす場合は直ちに(ただし、危急の事 態が存在しないとTrimbleが判断した場合には、Trimbleは停止についてお客様に事前通知するよう商業的に合理的な 努力を払います)。Trimbleは、関連する問題又は障害がTrimbleの合理的な満足のいく形で解消された時点で、停止 措置を解除します。停止期間中も料金は引き続き適用されます。
7. 特定の機能
7.1 本製品コンテンツ お客様は、本サブスクリプションの一部として含まれるか、又は個別の第三者サブスクリプション としてかを問わず、本製品を通じて、第三者のデータ若しくはコンテンツ(「第三者コンテンツ」)又はTrimbleのデータ若 しくはコンテンツ(総称して「本製品コンテンツ」)にアクセスできる場合があります。Trimble IPである本製品コンテンツ は、本製品の一部です。お客様は、以下の行為を行いません:(i) いかなる手段によっても、本製品コンテンツ又はその 一部に、一括又は大量にアクセス、抽出、又はダウンロードすること;(ii) 情報の大量リクエストを禁止するハードウェア 又はソフトウェアを迂回するためのデバイス、ソフトウェア、又はルーチンを使用すること;(iii) 本製品コンテンツ若しくは その一部の複製物を第三者に販売、販売の申し出、賃貸、サブライセンス、若しくは譲渡すること、又は第三者に本製 品コンテンツの使用を許可すること;(iv) 本製品コンテンツを使用して類似若しくは競合する製品若しくはサービスを開 発すること、又は本製品コンテンツの一部を他の製品又はサービスに含めたり、利用可能にしたりすること;(v) 本製品 コンテンツを再現すること、又は別途、本製品コンテンツの別個のデータベース若しくはその他のリポジトリを作成するこ と;(vii) 本製品コンテンツを使用して、他のデータベース又は情報リポジトリを訓練、拡張、又は修正すること;(viii) 文 書等に別段の定めがない限り、認定ユーザー以外のいかなる個人に対しても、本製品コンテンツ及びその派生物への アクセス又は使用を許可すること;又は(ix) 本製品コンテンツのいかなる部分も、いかなる方法によっても公衆に提供す ること。Trimbleからの通知又はサブスクリプション期間の終了若しくは満了に伴い、お客様は直ちに本製品コンテンツ の使用を中止し、その電子的及び物理的な複製物のすべてを削除又は破棄します。第三者コンテンツは「現状有姿」 で提供され、お客様は第三者コンテンツの使用(又はそれを通じて得られた結果)に関するすべてのリスク及び責任を 負います。Trimble及びそのサプライヤーは、第三者コンテンツについて、その正確性、継続的な可用性、又は互換性 を含め、いかなる保証も行いません。
7.2 オープンソース 本製品には、文書等に記載されている又はTrimbleが別途提供する、第三者のオープンソースソ フトウェアが組み込まれる場合があります。
7.3 セキュリティ 本条項は、SaaS及びインフラストラクチャ・アズ・ア・サービス(IaaS)ベースで提供されるライセンス対 象ソフトウェアのホスティングサービスに適用されます。Trimble又はその第三者ホスティングプロバイダーは、商業的に 合理的な努力を払って、(a) お客様データのセキュリティ、機密性、及び完全性の保護、(b) お客様データのセキュリ ティ、機密性、及び完全性に対する予見可能な脅威又は危険の防止、(c) お客様データへの不正アクセス又は不正使 用の防止、及び(d) お客様データの違法な処理、偶発的な破壊、又は紛失の防止のために設計された、合理的な管理 上、物理的、及び技術的な安全対策を確立し、維持します。
7.4 第三者によるアクセス お客様は、Trimbleが、本製品のお客様のインスタンスへのアクセス権を付与し、かつお客 様データを第三者の認定ユーザーと又はお客様の別途の指示に従って共有することを許可します。第三者の認定 ユーザーによる本契約の遵守について、及び当該認定ユーザーのあらゆる作為又は不作為については、お客様が単 独で責任を負います。第三者の認定ユーザーは、第15条(機密保持)において定義され使用される、関係者等とみなさ れます。第三者の認定ユーザーは、本契約における意図された第三者受益者ではありません。Trimbleは、本製品若し くはお客様データのアクセス又は使用によるものを含め、第三者の認定ユーザーによるいかなる作為又は不作為につ いても、一切の責任を負いません。本製品の第三者によるアクセス又は使用は、お客様(又は適切な場合はその関連 会社)の内部業務目的のために行われるものでなければならず、その他の目的でのアクセス又は使用は禁止されま す。お客様と第三者の認定ユーザーとの間において、当該第三者がお客様に代わって本製品にアップロードしたデー タ又はその他の情報は、お客様データとなります。
8.サポート お客様が本サポートの対象であり、かつ適用される料金を支払っている場合、Trimbleはサポート条件に 従って本サポートを提供します。
9. 商業条件
9.1 支払条件、請求書発行
(a) 料金は、注文書又はSOWに定める通りとします。本サブスクリプションの更新料金は、過去の注文書における 割引価格にかかわらず、Trimbleのその時点での現行料金に基づきます。料金には、適用される売上税、付加価値税、 物品・サービス税、輸出入関税、輸送費若しくは保険料、通関手数料及び関税、動産財産税、追加料金及び手数料、 又は類似の費用は含まれておらず、これらの支払いはすべてお客様の責任です。お客様がTrimbleに対し、直接支払 いの権限又は適切な管轄区域における有効な免税証明書を提示しない限り、お客様は、本製品に関連してTrimbleが 請求するすべての税金、課徴金、及び手数料をTrimbleに支払います。お客様は、取引手数料及び取引に伴い発生し た為替差損益を支払います。お客様がTrimbleに対し、お客様のデバイスから利用データを取得することを許可する場 合、お客様は、お客様のデータプランの利用についてTrimbleに料金を請求しません。
(b) Trimbleは、注文書又はSOWに記載された請求頻度に従って請求書を発行します。お客様は、請求目的で Trimbleに提供した電子メールアドレスにて電子形式で請求書を受領することに同意し、当該請求書を郵送で受領した ものと同様に受け入れます。お客様は、最新の電子メールアドレスをTrimbleにおいて維持する責任を負います。 Trimbleが提供された請求用電子メールアドレス宛に請求書を送信したことは、(お客様が実際に受領したか否かを問 わず)Trimbleによる当該請求書の送達とみなされます。Trimbleが本条項に従って請求書を発行しなかった場合でも、 本契約に基づく支払いの受領権をTrimbleが放棄したものとみなされることはありませんが、お客様は、Trimbleからお 客様に対し支払いのための請求書が発行されるまで、支払い義務を負わないものとします。
(c) 注文書又はSOWに別段の定めがない限り、支払期日は請求書の日付から30日後とします。お客様は、注文書 又はSOWに記載された通貨で支払いを行います。Trimbleは、お客様のアカウントにおいて、過去の債務残高と支払 額を相殺する権利を有します。
(d) 法令等に別段の定めがある場合又は本契約に別段の明示的な規定がある場合を除き、支払いは返金不可と します。請求書の一部又は未払い金額に関する紛争等があっても、お客様は当該請求書又は金額のうち紛争の対象 となっていない部分について支払いを保留する権利を有しません。真正な紛争の対象とならない延滞金には、月1.5% 又は法令等で認められる最高利率のいずれか低い方の利率による利息が課されます。お客様は、延滞金額の回収に かかるすべての費用(弁護士費用を含みます)について責任を負います。注文書又はSOWに基づくお客様の支払義 務の違反があった場合、Trimbleは、Trimbleのその他の権利及び救済措置を制限することなく、すべての注文書に基 づくお客様の未請求の将来の料金について、直ちに支払期日が到来し、支払義務が生じたものと宣言することができ ます。Trimbleは、お客様の信用状況を継続的に審査する権利を有し、また、Trimbleが合理的に必要と判断した場合 は、お客様の支払条件を変更し、かつ、いつでも、出荷又はサービスの有効化前の、前払い、十分な担保(Trimbleが 受け入れ可能な、確認済みかつ取消不能な信用状などを含みますが、これに限定されません)、又は迅速な支払いの 保証を要求することができます。
9.2 第三者のアプリストア
(a) アプリストアからの購入 お客様が、第三者のアプリストア、マーケットプレイス、又はその他の類似のサイト(そ れぞれを「アプリストア」といいます)を通じて本製品のライセンス又はその他の利用権を取得した場合、アプリストアは本 契約における「再販売業者」とみなされ、お客様による本製品の利用には第9.3条(再販売業者からの購入)が適用され ます。第9.3条(再販売業者からの購入)及び第9.2条(c)(アプリストアの利用規約)に明示的に規定されている場合を除 き、すべての料金は、一度支払われた後は返金できません。お客様による本製品のダウンロードは、お客様が本製品 をダウンロードしたアプリストアの運営者が指定するその他の条件に従う場合があります。
(b) アプリ内課金 本製品は、お客様に対し、アプリケーション内から追加の機能及び/又は機能特性を購入する 機会を提供する場合があります(「アプリ内課金」)。すべての請求及び取引手続きは、お客様が本製品をダウンロード したプラットフォームを運営するアプリストアの提供者(「アプリストア提供者」)によって処理され、アプリストア提供者の 利用規約に準拠します。アプリ内購入に関して支払いに関連する問題が生じた場合は、お客様はアプリストア提供者 に直接ご連絡いただく必要があります。
(c) アプリストアの利用規約 お客様がApple Inc.のアプリストアから本製品をダウンロードされた場合、 https://www.trimble.com/en/legal/terms-and-conditions/apple-apps-additional-termsで閲覧可能な「Apple Apps追加規 約」が本製品に適用され、参照により本契約に組み込まれます。お客様がGoogle Inc.のアプリストアから本製品をダウ ンロードされた場合、https://www.trimble.com/en/legal/terms-and-conditions/android-apps-additional-termsに掲載され
ている「Android Apps追加規約」が本製品に適用され、参照により本契約に組み込まれます。
9.3 再販売業者からの購入 お客様が再販売業者を通じて本製品を取得された場合、本条の規定が適用され、本契 約の他の条項と矛盾がある場合には、本条の規定が優先します。
(a) 本契約は、Trimbleとお客様との間で締結されるものであり、お客様による本製品のすべてのアクセス及び利用を規 定するものです。再販売業者は、本契約を変更したり、Trimbleに代わっていかなる約束や確約を行う権限を有しておら ず、Trimbleは、本契約に規定されているもの以外の、お客様に対するいかなる義務にも拘束されません。Trimbleは、 お客様と再販売業者との間の個別の契約の当事者ではなく(また、その契約に基づく責任も負わず)、再販売業者の 作為、不作為、製品、又はサービスについて責任を負いません。第13条(責任制限)の目的上、本製品に関する Trimbleの適用定価は、本契約に基づきお客様がTrimbleに支払った、又は支払うべき金額とみなされます。
(b) お客様は、Trimbleへの支払いではなく、お客様と再販売業者との間で合意されたとおり、該当する金額を再販売 業者に支払います。再販売業者が、お客様による本製品の利用に対する該当する料金を Trimbleに支払わなかった場 合、Trimbleは、お客様の本製品へのアクセス及び利用を終了させる権利を留保します。
(c) お客様の購入の詳細(例:該当する本製品、サブスクリプション期間、利用制限、認定ユーザー数、及び追加の使 用範囲の制限)は、Trimbleが発行する利用権確認書に記載された通りであり、情報の正確性については再販売業者 が責任を負います。Trimbleが別途指定しない限り、本製品のお客様への提供については再販売業者が単独で責任を 負うものとし、Trimbleは再販売業者による提供の不履行について一切の責任を負いません。サブスクリプション期間 は、(a) 各本製品の有効化日、又は (b) 提供日から60日後のいずれか早い方から開始されます。
(d) 第10.1条(限定保証)に基づく保証義務は、再販売業者によって提供される場合があります。再販売業者には、 Trimbleに代わっていかなる声明、表明、保証、又は約束を行う権限もありません。再販売業者がお客様に対して一次 サポート又はプロフェッショナルサービスの提供に合意した場合でも、Trimbleは再販売業者が提供するサポート又は プロフェッショナルサービスについて一切の責任を負いません。
(e) 本契約に基づきお客様が返金の権利を有する場合、お客様は再販売業者を通じて返金を請求しなければなりませ ん。Trimbleに直接送付された返金請求は、すべて再販売業者に転送されます。Trimbleは、該当する料金を再販売業 者に返金し、Trimbleが別途指定する場合を除き、お客様への料金の返金については再販売業者が単独で責任を負 います。再販売業者がお客様への料金の払い戻しを行わなかった場合、Trimbleはお客様に対してそれ以上の責任を 負いません。
10. 保証及び免責事項
10.1 限定保証 本契約及びこれと矛盾する強制的な法令等に従うことを条件として、Trimbleは、保証期間中、本製品 が文書等で規定されたとおりに、すべての重要な点において機能することをお客様に対して保証します。「保証期間」と は、(a) 永久ライセンスとしてライセンス供与されたライセンス対象ソフトウェアについては、提供日から90日間、及び (b) 本サブスクリプションについては、保証なしで現状有姿、利用可能な状態で提供される補正サービスを除き、適用され るサブスクリプション期間中を指します。保証期間中に本製品が第10.1条(限定保証)に準拠しない場合、お客様は、問 題を発見してから30日以内に、合理的に詳細な保証請求を行うことができます。保証期間内にお客様から報告され、 Trimbleが正当であると判断した請求については、Trimbleは、その裁量により、修正指示、制限、又は回避策を発行す るか、あるいは本製品を交換することにより、当該不適合を是正します。これに反する強制的な法令等がある場合を除 き、本製品が本条の保証に適合しない場合について、これらの手続きは、お客様にとって唯一の救済手段であり、 Trimbleが負う責任のすべてを構成するものとします。上記の限定保証は、(i) 当該保証の対象となる本製品が、文書等 に従って適切かつ正確にインストール、設定、接続、保守、保管、及び運用されていること、及び (ii) 当該保証の対象 となる本製品が改造又は誤用されていない場合に限り、適用されます。上記の限定保証は、(1) 不正な使用又は改造 に起因する問題、(2) サポート対象外又は不正なバージョンの本製品、(3) 文書等に記載された仕様以外、又はそれに 追加された仕様で本製品を運用した場合、(4) 依存関係、互換性、又は第三者のシステム、製品、サービスにおける、 あるいはそれらに起因する問題、又は (5) 非商用製品には適用されません。
10.2 免責事項
本契約又は適用される補足条件(存在する場合)に明示的に規定された限定保証条項は、Trimbleの責任のすべて及 びお客様がこれらに関して有する唯一の救済手段を構成し、適用される保証期間中又はその満了後を問わず、本製 品に起因又は関連してTrimbleに生じるすべての義務又は責任に代わるものです。本契約に明示的に規定された限 定保証条項を除き、本製品は「現状有姿」で提供され、明示又は黙示を問わず、いかなる種類の保証又は条件も付帯 しません。これには、商品性、特定目的への適合性、満足のいく品質、権原、及び非侵害に関する黙示の保証又は条 件が含まれますが、これらに限定されません。補足条件には、追加の免責事項が記載されている場合があります。一部 の法域では、期間の制限や黙示的保証の除外が認められていないため、上記の制限がお客様には適用されない、又 は完全に適用されない場合があります。
Trimbleは、お客様による本製品の利用が中断されないこと、ウイルスやその他のマルウェア、あるいはプログラム上の 制限がないこと、又はすべてのエラーが修正されること、Trimbleがお客様データの正確性を確認すること、又は、 Trimbleがお客様データやその他のデータを損失なく維持することについても、一切表明又は保証いたしません。 Trimbleは、インターネット、衛星、電子通信、又はTrimbleの管理外のその他のシステムの利用に内在する遅延、障 害、又は問題について、一切の責任を負いません。Trimbleは、本製品の利用を通じて得られた出力、又はお客様が その出力に依拠したことについて、いかなる形でも責任を負いません。お客様は、AIサービスが確率論的なツールで あり、その出力には不正確さ、誤り、又は不完全若しくは不適切な内容が含まれる可能性があることを了承するものとし ます。お客様は、AIによって生成されたすべてのコンテンツ及びアクションの確認、検証、及び最終的な使用、あるい はお客様がAIサービスに接続する第三者システムの内容について、お客様が単独で責任を負うことに同意するものと します。Trimbleは、AIによって生成されたコンテンツ又は行為の正確性、信頼性、又は特定の目的への適合性につ いて、いかなる保証も行いません。お客様は、本製品の利用に関する監督、管理、及び統制に責任を負います。この 責任には、本製品の適切な利用方法の決定、及び意図した結果を達成するための本製品の選択が含まれます。 Trimbleは法律サービス提供者ではなく、本製品又は文書等を通じてTrimbleが提供する結果、書式、方針、その他の 資料は、法的助言又は法的見解を意図したものではなく、それらとして依拠すべきではありません。お客様は、結果及 び資料の使用に関して、ご自身の法律顧問に相談してください。また、本製品の出力結果の信頼性及び正確性を検証 するための独立した手順の妥当性を確立する責任は、お客様にあります。お客様にはその他の法定上の権利がある場 合がありますが、法令により要求されるいかなる保証も、法的に許容される最短期間に限定されます。
10.3 補正サービスに関する追加の免責事項 お客様は、補正サービス及び関連するネットワークアクセスが、大気条 件、地形上の障害、基盤となる通信事業者のサービスの制限又は提供エリアの不足、その他の自然又は人為的な条 件など、さまざまな要因によって生じる通信上の制限を受けることを了承するものとします。さらに、モーター及び点火 音、金属の遮蔽、及び同一又は隣接する無線チャネルの利用者による干渉により、補正サービスが制限されたり妨害さ れたりする可能性があります。Trimbleは、衛星の稼働又は稼働不能、並びに衛星信号の利用可能性について責任を 負いません。
11. 契約期間及び契約終了
11.1 永久ライセンス お客様がライセンス対象ソフトウェアの永久ライセンスを購入した場合、本契約の条項及び条件 に従い、ライセンス対象ソフトウェアに対するお客様のライセンスは永続的に継続します。ライセンス対象ソフトウェアの 本サポートは、本サブスクリプションとして提供される場合があり、Trimbleが書面又は注文書で別途指定しない限り、別 途購入する必要があります。
11.2 本サブスクリプション お客様が本サブスクリプションを購入する場合、初期契約期間及び更新期間は、注文書に 規定されている通りとなります(総称して「サブスクリプション期間」)。サブスクリプション期間は、各本製品の提供日から 開始されます。本製品ごとに、提供日が異なる場合があります。注文書に別段の定めがある場合、又はTrimbleが書面 で別段の定めをした場合を除き、各サブスクリプション期間は、いずれかの当事者が、その時点で有効なサブスクリプ ション期間の満了前に、他方当事者に対し少なくとも30日前に更新しない旨の通知を行わない限り、同一期間で連続 して更新されます。Trimbleが書面で別段の定めをしない限り、お客様がその後1つ以上の追加の本サブスクリプション を購入した場合、お客様のすべての本サブスクリプションの終了日は同一となり、Trimbleは本サブスクリプションに関す るすべての料金を1枚の請求書にまとめて請求することができます。
11.3 契約終了 いずれの当事者も、他方当事者が以下のいずれかに該当する場合、書面による通知をもって本契約 (すべての注文書及びSOWを含みます)を終了することができます。 (a) 他方当事者が、本契約に基づき当該当事者 に適用される条項(支払義務を含みます)に重大な違反をした場合。ただし、当該違反又は不履行について、非違反 当事者から、その内容を具体的に明記した書面による通知が提供されていること、かつ、当該違反又は不履行が是正 可能なものである場合、違反当事者が当該通知を受領してから30暦日以内に、当該違反又は不履行を是正しないか、 又は非違反当事者が合理的に受け入れ可能な是正計画を文書で提示しない場合。(b)承継者を伴うことなく事業を停 止した場合。(c)破産、管財手続き、信託証書、債権者との和解、債務整理、又はこれらに類する手続きに基づく保護を 申請した場合、あるいは当該当事者に対して手続きが開始され、かつ60日以内に却下されない場合。(d)当該当事者 が、その時点において、米国商務省、米国国務省、又は米国財務省が管理する1つ以上の輸出管理対象者リスト(エン ティティリスト(Entity List)、取引禁止者リスト(Denied Persons List)、未確認リスト(Unverified List)及び特別指定国民・ 禁止対象者リスト(Specially Designated Nationals and Blocked Persons List)を含みますが、これらに限定されません)又 は適用ある政府当局が管理するその他これらに類するリスト(それぞれ「制限対象者リスト」といいます)に掲載されてい る場合、又は当該制限対象者リストに掲載されている法人若しくは個人により、直接若しくは間接に、かつ単独又は共 同で、50%以上所有され又は支配されている場合。
11.4 契約終了の効果 本契約、注文書、又はSOWの満了又は終了に伴い、お客様による本製品の利用権は消滅 し、お客様は本製品の利用及びアクセスを直ちに一切中止するとともに、本製品のすべてのコピーを削除(又は、要請 に応じて返却)しなければなりません。
11.5 存続条項 第1条(定義)、第2.4条(制限事項)、第3.1条(データの所有権)、第5条(お客様の義務)、第9.1条(支 払条件、請求書発行)、第10.2条(免責事項)、第11.4条(契約終了の効果)、第11.5条(存続条項)、第12条(知的財産 権)、第13条(責任制限)、第14条(補償)、第15条(機密保持)、第16条(一般条項)、及び本契約の満了又は解約後に 発生する事象に適用されるその他の条項又は規定は、本契約の解約又は満了後も存続するものとします。排他的な救
済措置が規定されている場合を除き、本契約に基づく救済措置(終了を含みます)の行使は、当事者が有し得るその 他の救済措置を制限するものではありません。
12.知的財産権
12.1 Trimble IP 当事者間において、本契約に基づき許諾された限定的な使用を除き、Trimble及びそのサプライ ヤーは、すべてのTrimble IP及びそのすべての複製物、改変物、及び派生物を保有し、今後も保持し続けます。本契 約に明示的に規定されている場合を除き、Trimbleからお客様に対して知的財産権は一切許諾されません。本契約に 基づき、Trimbleが実施した作業及び作成した成果物(本サービスを通じて行われたものを含みますが、これに限定さ れません)は、Trimble IPを構成するものとし、疑義を避けるために明記しますが、お客様が所有する「委託著作物」とは みなされません(別紙Cに規定される限定的な例外を除きます)。
12.2 フィードバック お客様は、本製品に関して、随時、提案、コメント、又はその他のフィードバックをTrimbleに提供 することができます(「フィードバック」)。両当事者は、すべてのフィードバックが完全に自発的に提供されるものであり、 今後もそうであることに同意します。お客様は、守秘義務の対象となるフィードバック、及び/又は、フィードバックを組 み込んだ、あるいはフィードバックに由来するお客様の製品、技術、サービス、又は文書等、あるいはお客様の知的財
産権のいずれかを、第三者にライセンス供与又はその他の方法で共有することを要求する義務の対象となるフィード バックを提供してはなりません。お客様は、フィードバックを使用及びその他の方法で活用するための、非独占的、全世 界的、永続的、取消不能、譲渡可能、再許諾可能、ロイヤリティフリー、かつ全額支払済みのライセンスを、Trimble及 びその関連会社に付与するものとします。
13. 責任制限
13.1 除外請求を除き、いずれの当事者(又はそのサプライヤー)も、利益又は収益の損失、データの紛失又は破損、 事業の中断、営業権の喪失、又は代替費用、並びにあらゆる種類の特別損害、付随的損害、信頼に基づく損害、間接 損害、懲罰的損害、又は結果的損害について、いかなる責任も負わないものとします。
13.2 除外請求を除き、各当事者(及びその各サプライヤー)の本契約に起因又は関連して生じるあらゆる損害に対す る各当事者の(及び各当事者のサプライヤーの)総責任額は、当該責任の原因となった該当する本製品について、本 契約に基づき過去12か月間にお客様がTrimbleに支払った金額の合計額を超えないものとします。
13.3 「除外請求」とは、(i) 本契約に基づくお客様の支払義務、(ii) 本契約に基づく当事者の補償義務に従い第三者 に支払われる損害賠償、(iii) お客様による第2.3条(認定ユーザー)、第2.4条(制限事項)、又は第5条(お客様の義務) の違反;並びに(iv) 適用される補足条件において明示的に特定された追加の「除外請求」を意味します。
13.4 本条における責任制限は、適用される法律で許容される最大限の範囲で適用されるものとします。これは、当該 損害が予見可能であった場合、又は当該損害の可能性について通知を受けていた場合、あるいは当事者のいずれか が当該損害の可能性について認識していた場合であっても同様であり、また、当該損害が、1つ又は複数の保証の違 反、不適合、契約、不法行為、過失、厳格責任、法定義務の違反、又はその他の事由に起因するものであるか否かを 問わず適用されます。一部の法域では、死亡、人身傷害、詐欺的虚偽表示、特定の故意又は過失行為、特定の法令
違反に対する責任制限、あるいは付随的又は結果的損害の制限が認められていない場合があります。そのような場 合、法令等で禁止されている範囲において、上記の制限は適用されません。
13.5 本条における権利放棄及び責任制限は、合意に基づきリスクを分担するものであり、本契約に基づくTrimbleの 履行に対する約因の一部を構成するものであり、本契約における限定的な救済措置がその本質的な目的を果たせな かった場合でも、その効力は有効に存続し、適用されるものとします。
14.補償 お客様は、 (a) 本契約に違反した本製品の使用若しくは変更、 (b) お客様データ、お客様又は第三者の依 存関係又は互換性、又は (c)第2.4条(制限事項)、第5条(お客様の義務)、第7.1条(本製品コンテンツ)、第9.2条(第 三者アプリストア)若しくは第16.7条(法令遵守)に対するお客様の違反に起因又は関連して生じる第三者請求、費用、
損害、損失、責任及び経費(合理的な弁護士報酬、費用、その他の訴訟費用を含みます)(個別に「補償対象請求」) の一切について、Trimble を防御し、補償し免責するものとします。Trimbleは、補償対象請求が発生した場合、お客様 に速やかに書面で通知し、お客様が費用を負担することにより当該補償対象請求に関して協力するものとします。 お 客様は、いかなる補償対象請求についてもこれを支配し和解する独占的な権利を有しますが、和解においてTrimble が何らかの責任を認めること、何らかの金額を支払うこと、又は何らかの措置を講じる若しくは講じないこと(侵害してい る素材の使用中止を除きます)を求められる場合、お客様は、Trimble の事前の書面による同意(不当に留保されない ものとします)を得ずに、補償対象請求の和解に応じることはできません。Trimble は、自身の費用負担で、いかなる補 償対象請求の防御に参加できるものとします。
15. 機密保持 受領当事者となる場合、各当事者は、(a) 開示当事者の機密情報の機密性を、同等に重要な自身の 情報について用いているものと同等の注意(ただし、合理的な注意以上とします)をもって保護し、 (b) 本契約で許可さ れている場合又は開示当事者の事前の書面若しくは電子媒体による同意を得た場合を除き、開示当事者の機密情報 を第三者と共有しないものとし、(c)本契約における自身の義務の履行及び権利の行使を唯一の目的として機密情報を 使用するものとします。 受領当事者は、正当に知る必要がある自身の従業員、代理人、関連会社、請負業者及びその 他の代表者(総称して「関係者等」)(Trimbleが受領当事者の場合、その下請業者も含みます)に対し、機密情報を開 示できますが、(i) 関係者等が、本条に定める保護水準以上の機密保持義務を負い、かつ (ii) 受領当事者が、自身の 関係者等の作為又は不作為による本条の違反があった場合、その責任を負うことを条件とします。当該機密保持義務 は、(a) 公知の又は受領当事者若しくはその関係者等の過失によらず公知となった情報、(b) 本契約に基づき受領する 前に、機密扱いの対象外として正当に知っていた又は所持していた情報、(c) 機密保持義務を負わずに第三者から正 当に受領した情報、又は (d) 開示当事者の機密情報を利用せずに独自に開発した情報であると受領当事者が立証で きる情報には適用されません。許可を得ていない機密情報の使用又は開示は、法律による救済措置(金銭賠償等)の みでは十分に救済されない重大な害をもたらす可能性があります。一方当事者が本条に違反した又はそのおそれがあ る場合、他方当事者は、実際の損害を立証することなく又は保証金その他担保の提供を求められることなく、利用可能 な他の権利及び救済手段に加え、差止めによる救済を求めることができます。本契約のいずれの規定も、当事者のい ずれかが法令等又は政府若しくは裁判所の命令により義務付けられた場合に開示することを禁じるものではありませ ん。ただし、当該開示する当事者は、(法令等が認める場合)、他方当事者に事前に通知し、機密扱いを確保するため の他方当事者によるあらゆる取組みに合理的に協力することを条件とします。 本契約の満了又は終了時に開示当事 者が要請する場合、受領当事者は、開示当事者の機密情報の一切(第3条(データの使用及び所有権)で対応するお 客様データを除きます)を削除するものとします。機密情報は、削除後も受領当事者の標準バックアップ内で保持可能 としますが、引き続き本契約の機密保持制約の対象となります。
16. 一般条項
16.1 譲渡 Trimbleは、お客様への通知をもって本契約を譲渡することができます。お客様は、Trimbleの事前の書面 による同意(当該同意は不当に留保されないものとします)を得ずに、(法の運用その他によるかを問わず)本契約を譲 渡又は移転することはできません。同意を得ない譲渡は、無効となります。本契約は、各当事者の許可された承継人及 び譲受人を拘束し、それらの利益のために効力を生じるものとします。
16.2 本契約の変更、本製品の修正 Trimbleは、お客様に書面で通知することにより、随時本契約を変更することがで きます。本契約の変更は、Trimbleがより早い発効日を指定する場合を除き、本契約の次回更新時(更新する場合)に 発効するものとします。Trimbleは、より早い発効日での変更を要求したものの、お客様が書面で異議を唱えた場合、次 回更新時での発効を認めることがありますが、Trimbleがより遅い発効日を認めない場合、お客様が有する唯一の救済 手段は、Trimbleへの通知をもって本契約を解約することであり、その場合、Trimbleは、進行中のサブスクリプション期 間のうち解約された期間について前払された料金をお客様に返金するものとします。 この解約権を行使するには、お 客様は、Trimbleが変更後の本契約について通知後30日以内に、反対の旨をTrimbleに通知しなければなりません。変 更後の本契約の発効後、お客様は、本製品を継続して利用することにより、当該変更を承諾したものとなります。 Trimbleは、新機能又は慣行の変更を反映するため、本製品、文書等及びサポート条件を修正することができます。た だし、当該修正により、本製品に関するTrimbleの義務全般が著しく減じないことを条件とします。
16.3 権利放棄及び可分性 本契約のいかなる規定又は違反に対する権利の放棄は、(a) 書面によらない限り効力を 有さず、(b) 当該規定又は違反に対する権利をその後も放棄することとならずそのように解釈されません。本契約の一 部が無効又は執行不能と判断された場合、当該部分は、両当事者の当初の意図を可能な限り反映するよう解釈される
ものとし、当該解釈ができない場合、当該規定又はその一部は、本契約から分離可能となります。ただし、ある規定の 全部又は一部が無効、違法又は執行不能であっても、他の規定の有効性に影響を及ぼさないものとします。
16.4 不可抗力 いずれの当事者も、ストライキ、封鎖、戦争、テロ、 暴動、インターネット、衛星、公共施設若しくは第 三者インフラの障害、技術的サプライチェーンの混乱、政府の命令若しくは措置、国全体の若しくは局所的な緊急事 態、パンデミック又は自然災害(「不可抗力」)を含みますがこれらに限定されない、当該当事者の合理的な支配を超え た事由に起因して本契約に基づく義務(支払義務を除きます)を怠り、遅延し又は履行しなかったことについて、責任を 負わないものとします。ただし、当該当事者は、不可抗力の発生を速やかに書面で他方当事者に通知し、影響を受け た義務の履行を実行可能になり次第速やかに再開するため商業上合理的な努力を払うことを条件とします。本項に定 めるとおり免責される遅延又は不履行については、当該遅延又は不履行が免責される事由が継続する期間に相当す る期間、履行期限が自動的に延長されるものとします。
16.5 通知 本契約に関して一方当事者から他方当事者に対し行われる通知その他の連絡は、直接手渡しの時点、 受領の署名を要する信頼できる国際宅配便業者により他方当事者の通知先住所宛てに配達された時点、又は(a) Trimble宛ての場合、legal_administration@trimble.com に 、(b) お客様宛ての場合、Trimbleに登録されているお客様 の管理ユーザー宛てに電子メールにより送信されて、受信者が返信メールをもって受信を確認した(不在メッセージ等 の自動返信メールの受信は、本項上、電子メールの受信確認となりません)時点で、付与及び送達されたとみなされま す。通知は、配達時又は配達を試みたものの拒否された時点で有効とみなされます。いずれの当事者も、他方当事者 へ書面で通知することにより、自身の通知先住所を変更することができます。お客様の通知先住所は、注文書又は SOWに記載の住所とします。Trimbleの通知先住所は、別紙Aに記載の該当する住所とし、Trimbleの組織がそこに記 載されていない場合、注文書に記載の住所とします。なお、Trimble 宛て通知を有効とするには、その写しをTrimble Inc., Attn: General Counsel - Important Legal Notice, 10368 Westmoor Drive, Westminster, CO 80021, USA宛てに送る 必要があります。Trimble は、本契約又は文書等の変更、料金未払いに関する利用停止、その回収及び解約の各通知 を含め、これらに限定することなく、電子メールで又は本製品を通じて、お客様に運営上の通知を送付することがありま す。
16.6 輸出管理 お客様は、本製品が米国政府による輸出規制及び一定の外国政府による輸入規制の対象であること を了承します。お客様は、本製品のいかなる部分又はその直接製品も、(a) 通商が禁じられている国又はテロ支援国 (又はその国民若しくは居住者)に、 (b) 米国商務省の否認命令表(Table of Denial Orders)若しくは米国財務省の特 別指定国民(Specially Designated Nationals)リストに掲載されている者又は当該個人若しくは組織が直接若しくは間接 的に50%以上を所有若しくは支配する者に、 (c) 輸出若しくは再輸出が制限若しくは禁止されている国に、又は米国政 府若しくはその機関が輸出許可その他の政府承認を義務付けている国へ当該許可又は承認を事前に取得せずに輸 出又は再輸出する方法で、又は(d) その他、米国その他の国の機関若しくは当局の輸出入規制、法令等に違反して、 米国から移動させず輸出せず、輸出又は再輸出させず、第三者にも当該行為をさせないものとします。お客様は、自 身が禁止対象国に所在しておらず、その支配下になく、その国民又は居住者でなく、いかなる禁止対象者リストにも掲 載されておらず、かつ禁止対象者リストに掲載されている個人又は組織が単独又は合計で直接又は間接的に 50% 以 上を所有又は支配する者でないことを保証し、自身又は自身を50%以上所有又は支配する組織が制限対象者リストに 掲載されることとなる又はその指定対象となる所有権又は支配権の変更を認識した場合、5 営業日以内に他方当事者 に書面で通知するものとします。 さらに、本製品を、米国政府の事前の許可なく核兵器、化学兵器、生物兵器若しくは ミサイル技術の設計・開発、又はテロ活動に使用することは禁じられています。お客様は、本項の規定を遵守しなかっ たことに起因して生じるいかなる責任(弁護士費用を含みます)について、Trimble を防御し、補償し、免責するものとし ます。本項に基づくお客様の義務は、理由を問わず本契約の終了後も存続するものとします。
16.7 法令遵守 各当事者は、本契約の履行に関連して、法令等の一切を重要なすべての点において遵守するものと します。各当事者及びその代理として行為する第三者は、適用される米国及び海外のすべての腐敗防止及び贈収賄 防止に関する法令(米国の海外腐敗行為防止法、英国の贈収賄防止法その他を含みますが、これらに限定されませ ん)(総称して「腐敗防止法」)を遵守するものとします。各当事者及びその代理として行為する第三者は、一方当事者 のために取引又はその他の利益若しくは商業上の優位性を獲得又は維持するため、政府職員その他の個人又は組織 の行為又は決定に不適切に影響を与える意図をもって、当該政府職員その他の個人又は組織に対し、直接又は間接 的にも、金銭その他の有価物を提示せず、約束せず又は提供しないものとします。 また、各当事者及びその代理とし て行為する第三者は、自身の行為に不適切に影響を与えることを意図するいかなる者からも種類を問わず金銭又は有 価物を要求又は受領しないものとします。
16.8 準拠法及び裁判地 本契約及びすべての紛争等に関する唯一かつ排他的な準拠法、管轄権及び裁判地は、 (a) 注文書に定めるとおり(ある場合)又は (b) それ以外の場合、別紙Aに定めるとおりとし、 いずれの場合も、他のすべ ての裁判所及び裁判地を除外し、各当事者は、前記の唯一かつ排他的な管轄権及び裁判地に取消不能として同意し ます。ただし、Trimbleは、お客様の所在地を管轄する裁判所に訴訟を提起することを選択できるものとします。国際物 品売買契約に関する国連条約及び異なる結果をもたらす法の抵触に関する規定は適用されません。いずれの当事者 も、発生から1年超が経過した紛争等を提訴することはできないものとしますが、不払いにかかる訴訟の場合、支払期日 後2年以内であれば提訴できるものとします。各当事者は、法令等が許容する最大限度で、管轄区域での訴訟の提起 に対しフォーラム・ノン・コンビニエンス(不便な法廷地)を根拠とする場合を含め、異議を申し立てる権利をここに放棄 するものとします。
16.9 陪審裁判の放棄 – 米国における申立て 米国内のいかなる管轄区域の州裁判所、連邦裁判所又はその他の裁 判所に提起されるいかなる申立てについて、各当事者は、法令等が許容する最大限度で、取消不能かつ無条件に、 本契約又は本契約が企図する取引に起因又は関連するいかなる法的措置、手続、訴因又は反訴において陪審裁判 を受ける権利を放棄するものとします。ただし、 陪審裁判を受ける権利の放棄が、当該法的措置、手続、訴因又は反 訴が申し立てられた州の公共政策により禁じられている又は当該公共政策に反する場合、本規定は執行されず、又は 執行不能とします。
16.10 地域別条項 特定の地域に関する追加の規定及び条件は、別紙Bに規定のとおりです。
16.11 宣伝 いずれの当事者も、他方当事者の事前の書面による承認なしに、両当事者が本契約を締結したことにつ いてプレスリリースを発表することはできません。書面による承認を得た場合、Trimbleは、自身のウェブサイト上を含め、 お客様をTrimbleの顧客として(お客様の名称及びロゴを用いる方法を含め)明らかにし、Trimbleのマーケティング資料 に掲載できるものとします。
16.12 見出し、文言 本契約の見出しは、便宜上記載されているものに過ぎず、実質的な効力を有しないものとしま す。本契約のすべての文言は、いかなる場合も、その公正な意味に従って全体が解釈されるものとし、一方当事者に 厳密に有利に又は不利に解釈されないものとします。両当事者は、本契約の文言を共同で起草したものとみなすこと について、ここに確認し合意します。
16.13 下請業者 Trimbleは、本契約に基づく義務の履行において下請業者を利用できるものとし、本契約に基づく Trimbleの義務を履行する下請業者の作為及び不作為について責任を負うものとします。
16.14 第三者受益者の不在 補足条件に明記する場合を除き、本契約において、第三者受益者は存在しません。
16.15 公用語 各当事者は、本契約を英語で起草することを明確に要請しました。Les parties ont spécifiquement demandé que cette entente soit rédigée en anglais. 他の言語による本契約との間に矛盾がある場合、英語版が優先する ものとします。
16.16 独立契約者 各当事者は、他方当事者に対し独立する契約者であって、他方当事者の従業員、代理人、受託 者又は授権された代表者ではありません。
16.17 完全合意 本契約は、その主題に関する両当事者間の完全な了解事項を定めるものであり、書面又は口頭によ るかを問わず、当該主題に関する従前又は同時期のすべての提案、連絡、合意、交渉及び表明に優先します。お客 様の承諾書、発注書又は関連する購入書類にある追加の、相反する及び/又は事前印刷されている条件はすべて、 本契約をもって拒否され、いかなる効力も有しないものとします。
16.18 米国政府エンドユーザー 米国政府によって又は米国政府に代わって取得された本製品は、制限付権利( RESTRICTED RIGHTS)の対象であり、48 C.F.R. § 12.212(民間機関向け)及び48 C.F.R. § 227.7202(国防総省向け) に規定されている方針に合致して、かつこれに従って使用許諾されています。本製品は、48 C.F.R. § 2.101 及び 48 C.F.R. § 227.7014 で定義され、§ 12.212 又は § 227.7202(該当するとおり)でそれぞれ使用されている「商用コンピュー タソフトウェア(Commercial Computer Software)」及び「コンピュータソフトウェアドキュメンテーション(Computer Software Documentation)」に該当します。 商用コンピュータソフトウェア及びコンピュータソフトウェアドキュメンテーションは、完全 に民間資金によって開発され、市場で容易に入手可能な商用オフザシェルフ(Commercially Available Off-the-Shelf)(COTS)のアイテムです。商用コンピュータソフトウェア及びコンピュータソフトウェアドキュメンテーションの 使用は、本契約の条件に従って商用及び一般のエンドユーザーに付与される権利のみと共に米国政府に許諾されて います。Trimbleは、本契約において米国政府に明示的に付与していないすべての権利を留保しています
別紙A
Trimble エンティティ、準拠法、専属的裁判地/管轄権
お客様の所在地* | Trimble エンティティ 通知送付先住所** | 準拠法 専属的裁判地/管轄 |
アメリカ合衆国 | Trimble Inc. 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA | デラウェア州 デラウェア州、ウィルミントンに所 在する州裁判所及び連邦裁判 所 |
オーストラリア | Trimble Australia Pty. Ltd. Level 12 680 George St. Sydney, NSW 2000, Australia | ニューサウスウェールズ州 オーストラリア、ニューサウス ウェールズ州、シドニーの裁判 所 |
カナダ フィンランド フランス | Trimble Canada Corporation 600-1741 Lower Water Street Halifax, Nova Scotia B3J 0J2 Trimble Finland Oy, Hatsinanpuisto 8 02600 Espoo, Finland Trimble France S.A.S. 1 quai Gabriel Péri Joinville-le-Pont, France 94340 | オンタリオ州法及び同州に オンタリオ州、トロントに所在す おいて適用されるカナダの る州裁判所及び連邦裁判所 連邦法 フィンランド フィンランド、ヘルシンキの裁判 所 フランス フランス、パリの裁判所 |
ドイツ | Trimble Germany GmbH, Am Prime Parc 11, 65479 Raunheim Germany | ドイツ ドイツ、フランクフルト・マインの 裁判所 |
インド | Trimble India Systems Pvt Ltd. 4th Floor, Lakshmi Tech Park, 5/639, Rajiv Gandhi Salai, Tirumalai Nagar, Perungudi, Chennai, Tamil Nadu 600096, India | インド インド、タミル・ナードゥ州、チェ ンナイの裁判所 |
イギリス | Trimble UK Limited Trimble House Gelderd Road, Gildersome, Leeds, England, LS27 7JP | イングランド及びウェールズ イングランド及びウェールズの 裁判所 |
上記に記載されて いないその他の国 又は地域 | Trimble Europe B.V. Industrieweg 187a, 5683 CC Best, The Netherland | オランダ オランダ、アムステルダムの裁 判所 |
* お客様の所在地は、注文書に記載されたお客様の請求書送付先住所であり、記載がない場合は、お客様がオンラインアカウント登録時 にTrimbleに提供した住所が適用されます。
** Trimbleエンティティの住所が記載されていない場合は、注文書又はSOWに記載された住所とします。Trimbleの追加の通知送付先住 所については第16.5条(通知)をご参照ください。
別紙B
地域別条項
本別紙は、オーストラリア、欧州連合、フランス、オランダ及びドイツに関する地域別条項を定めるものです。 オーストラリア
オーストラリアにおいて本製品を購入するお客様には、以下の規定が適用されます。
(a) 本条項の解釈において、「オーストラリア消費者法」とは、2010年競争及び消費者法(連邦法)の別紙2に規定 されるオーストラリア消費者法(随時改正されるものを含みます)をいい、「除外不可能条件」とは、オーストラリ ア消費者法に基づく、限定、除外、制限又は変更が認められず、かつお客様が権利を有し得る消費者保証、 その他の保証、権利又は救済措置をいいます。
(b) 法令等により許容される範囲において、除外不可能条件の違反に関するTrimbleの責任は、その選択により、 (i)商品の場合は、商品の修理若しくは交換、同等商品の提供、又は商品の修理若しくは交換費用若しくは同 等商品の取得費用の支払い、及び(ii)サービスの場合は、サービスの再提供又はサービスの再提供費用の支 払いに限定されるものとします。
(c) 本契約のいかなる規定も、除外不可能条件を除外、制限又は修正するものではありません。 (d) 本契約のいかなる規定も、1988年プライバシー法(連邦法)(随時改正されるものを含みます)に基づくTrimble の義務を損なうことを意図するものではありません。
(e) 注文書がオーストラリア消費者法の意味における「小規模事業契約」に該当する場合、 (i) Trimbleは、注文書に基づくお客様の未請求の将来の料金の支払期日を早めてはならず、 (ii) 本契約に基づくお客様の補償義務は、Trimbleの作為又は不作為がお客様の被った請求、費用、損 害、損失、責任及び経費に寄与した範囲又はその原因となった範囲において軽減され、
(iii) 除外不可能条件の違反に関するTrimbleの責任は除外請求となり、
(iv) いずれの当事者も、本契約に基づき生じた紛争又は訴訟を、当該請求原因が発生した日から3年を経 過した後は提起することができません。
欧州連合
規則(EU)2023/2854(「EUデータ法」)第6章が本製品に適用される場合、その適用範囲において、以下の規定が適用 されます。
お客様は、Trimbleに対し60 日以上前に書面による通知を行い、別のデータ処理サービスプロバイダーが提供す るデータ処理サービスに切り替えること、又は本製品に含まれるすべてのエクスポート可能なデータ及びデジタル 資産をオンプレミスの ICT インフラストラクチャに移行すること(「切り替え等」)を要求することができます。これによ り、お客様は、最大 30 日間の期間内に当該切り替え又は移行を行います。当該期間中、本契約(事業の継続及 びセキュリティに関する義務を含みます)は引き続き適用され、Trimbleは、(i)切り替え等に関してお客様及びその 第三者に対し合理的な支援を提供し、(ii)本製品の提供における継続性に関する既知のリスクについて明確な情 報を提供し、(iii)お客様データ及び自らのお客様データのついての関連情報を提供することを含め、影響を受け る本製品に関連するお客様の出口戦略を支援するものとします。
本契約は、(i)該当する場合は、切り替え等が正常に完了した時点、又は(ii)本条項で言及される最大通知期間の 終了時(お客様が切り替え等を希望せず、お客様データの消去を希望する場合)のいずれかの時点に終了するも のとみなされ、お客様にはその旨が通知されるものとします。かかる終了の場合、Trimble は、当初合意された契約 期間の終了時点まで、解約された本製品のサブスクリプションに対して支払われるべき料金に、場合に応じて付加 価値税又は売上税を加えた額に相当する解約違約金を請求する権利を有します。お客様は、前払い済みの料金
の返金を受ける権利を有せず、本条項に基づき本サブスクリプションが解約された本製品について発行されたす べての請求書を支払う義務を負います。お客様が本製品の利用を通じて自らのお客様データに関する情報を取 得できない場合、Trimbleは、切り替え等の対象となるお客様データについて詳細な説明を提供するものとします。 Trimbleは、Trimble又はそのライセンサーの営業秘密の侵害リスクが存在する場合、本製品の内部機能に特有 な、エクスポート可能なデータから除外されるべきお客様データのカテゴリーを明示するものとします。ただし、かか る除外により、本条項に規定される切り替えのプロセスが妨げられず、また遅延させられないことを条件とします。 Trimbleは、本契約の終了後、自社の標準的な保存方針に従ってお客様データを削除します。
お客様がTrimble対して切り替え等を要請する通知には、切り替え等を代替のプロバイダーに対して行うか(その場 合はその代替プロバイダーの名称)、若しくはオンプレミスのICTインフラストラクチャに対して行うか、又はエクス ポート可能なデータ及びデジタル資産の消去を要請するかどうかを明記する必要があります。Trimbleが、本条項 に規定される必須の最大移行期間中に切り替え等を実施することが技術的に不可能であると判断した場合、 Trimbleは、要請を受領した日から14営業日以内にその旨をお客様に通知し、技術的に不可能であることについて 合理的な根拠を示すとともに、7か月を超えない代替の移行期間を提示するものとします。本契約は、この延長され た移行期間中も適用されるものとします。お客様は、1回に限り、自らの目的のために適切であると判断する期間、 移行期間を延長することができます。
お客様が再販売業者を通じて本製品のサブスクリプションを購入した場合、お客様は、Trimbleが再販売業者を通 じて本条項に基づく義務を履行することについて同意し、Trimbleは、お客様がTrimbleではなく再販売業者に書 面で通知することに同意します。さらに、お客様は、再販売業者が有する第三者の権利として上記に定める解約違 約金を認めます。
フランス
フランスにおいて本製品を購入するお客様については、以下の規定が適用されます。
第9.1条(d)は、以下の通り修正され、変更されます。
(c)支払遅延が発生した場合は、毎月1.5%又は法令等で許可される最低利率(現在は法定利率の3倍)のいずれ か高い方の利率で、支払期日から全額の支払いが完了する日までの利息が発生するものとします。商法第L. 441-10.II条に基づき、最低40ユーロの回収手数料が加算されます。お客様は、支払期日を経過した未払い金額 の回収に要するその他の費用全額(Trimbleが負担した裁判費用及び弁護士費用を含みます)を負担する責任を 負います。お客様は、請求書の支払期日までに書面により請求金額について異議申し立てを行わないときは、当 該請求書が正確であることを認識し、それについて異議申し立てを行う権利を放棄したものとみなされます。お客 様は、請求書の一部又は未払い金額の一部に関する異議申し立てを行うことにより、当該異議申し立ての対象と なる部分のみの支払いを保留又は遅延することができるものとします。
以下を、第13.5条の直前に第13.4a条として追加します。
(4a) 各当事者は、他方当事者による本契約の違反により被る可能性のある損害を制限する義務を負います。
「禁止データ」の定義には、フランス公衆衛生法及びGDPRによって規制される患者情報、医療情報、その他の保 護対象となる健康情報が含まれるものとし、第2.1条(本サブスクリプション)におけるお客様による権利の付与は、 お客様データが知的財産法によって保護されている限り有効とする。
オランダ
オランダにおいて本製品を購入するお客様については、以下の規定が適用されます。
第11.3条(契約終了)の規定が本契約の終了の唯一の根拠であり、法令等で許容される範囲において、お客様が 制定法令等(オランダ民法第6:265条を含みますが、これに限定されません)に基づき本契約を解除し、損害賠償 を請求する権利は除外されます。
第13条に定める12か月間の責任制限には、これらの規定又は関連する契約書若しくは文書に定める保証に基づ く補償の支払義務、返還義務(ONDEDAANMAKINGSVERPLICHTINGEN)及び損害の補償が明示的に含 まれます。死亡又は人身傷害に対する責任は1,250,000ユーロを上限とします。
オランダ民法第6:227b条第1項及び第6:227c条第1項の適用は、Trimbleと消費者以外の者との間のすべての契 約において除外されます。
ドイツ
本契約にドイツ法が適用される場合、以下の条項が本契約に組み込まれるものとします。
1. 第4条に関しては、第4.3条の規定とは異なり、当事者らは、本契約の締結に際し、
https://www.trimble.com/privacy又はその後継のURLにリンクされているDPAも締結することに合意します。お客 様は、要請により、署名済みの写しの送付を求めることができます。データ輸出者としての役割を担う欧州の Trimble施設から、データ輸入者としての役割を担う米国のTrimble施設への個人データの移転には、標準契約条 項が適用されます。同条項は、上記のURLから入手可能であるほか、Trimbleへの書面による要請により入手する こともできます。
2. 第9.1条(d)に関しては、適用法に基づき、かつ本契約の相手方が消費者ではないことを条件として、法的拘束力 のある最高金利は、基準金利に9%を上乗せした利率と規定されています。この最高金利は、債務不履行(Verzug )に関する法定要件が充足される場合に適用されます。
3. 第11.3条に関しては、法的に認められている特別解除権又は予告期間なしの解除権は、影響を受けないことが明 確化されています。
4. 第10.2条(a)に関しては、以下が適用され、同条は適用されません。保証(Gewährleistung)に関しては、Trimbleの 補足条件の関連規定が適用されます。さらに、書面による明示的な合意がない限り、Trimbleが法定の保証( gesetzliche Gewährleistung)を超える、又は補完する保証を提供することは予定されていません。
5. 第13条(責任制限)に関しては、以下の条項のみが適用されます。
13.1 Trimbleは、故意又は重過失によって生じたお客様の損害、明示的な書面による保証の不履行による損害、 契約の根幹をなす義務(いわゆる本質的な義務)の故意又は過失による落ち度のある違反に基づく損害、健康、 身体若しくは生命に対する故意又は過失による落ち度のある損害、又は製造物責任法その他の強行法規に基づ き責任が規定されている損害について、法定の規定に従い責任を負います。
13.2 本質的な義務とは、その履行によって初めて契約の適切な履行が可能となり、かつお客様が通常その遵守 に依拠することができる契約上の義務であり、その違反は契約の目的の達成を危うくするものをいいます。
13.3 本質的な義務に違反した場合、損害が軽微な過失又は通常の過失のみに起因し、生命、身体若しくは健康 に影響を及ぼさない限り、責任は、お客様が購入したソフトウェアの納入に関連して通常発生し、かつ予見可能で ある損害に限定されます。
13.4 法的根拠を問わず、Trimbleとその代理人双方、並びに代理人のこれ以外の責任は排除されます。
13.5 データの損失に起因してお客様に損害が生じた場合、お客様が当該データを通常通りバックアップしていた としても、その損害を回避することができなかったはずである場合に限り、Trimbleは責任を負います。
6. 第 16.1 条に関しては、第16.1条に加え、変更が生じた場合は、お客様に即時かつ無条件の解除権が付与されるこ とが規定されます。
7. 第 16.8 条に関しては、
第16.8 条(準拠法及び裁判地)に代わり、以下の条項が適用されます。本契約及び本契約に起因するあらゆる紛争等 は、抵触法の規定の考慮又は適用なしに、別紙A(Trimbleエンティティ・準拠法・専属的管轄権/裁判地)の「準拠法」 に規定される、お客様の所在地に適用される法域の法にのみ準拠するものとします。国際物品売買契約に関する国連 条約は適用されません。本契約に起因するすべての請求、問題及び紛争等については、お客様が商人、公法上の法
人、若しくは公法上の特別ファンドである場合、又はドイツ連邦共和国内に一般的な管轄地を有しない場合、別紙A( Trimbleエンティティ・準拠法・専属的管轄権/裁判地)の「専属的管轄権/裁判地」に規定される唯一かつ排他的な 管轄権及び裁判地に服するものとします。
8. 第16.14条に関しては、第16.14条は適用されません。
別紙C
サービス条件
1. 一般事項 Trimble 又はその認定サービスプロバイダーは、注文書又は SOW に記載されたとおり、お客様に 本サービスを提供するために商業的に合理的な努力を払うものとします。範囲の変更は、書面で行われ、お客様及び Trimble の権限のある代表者による承認を得なければなりません。本サービス条件は、本サービスにのみ適用され、注 文書又は SOW で他の本製品が参照されている場合でも、その他の本製品には適用されません。
2. 研修及びEラーニング 研修又はEラーニング(例:動画、マニュアル)の提供から成る本サービスについては、 Trimbleが提供するいかなるコンテンツも成果物(以下に定義します)とはみなされず、それらに含まれる知的財産権は お客様に譲渡されません。注文書又は文書等に別段の定めがない限り、事前に支払いが行われた研修及びEラーニ
ングのコンテンツは、注文書又はSOWの発効日から6か月以内に完了されない場合は有効期限が切れるものとします。 Trimbleは、出席者数が不十分であると誠実に判断した場合、又は当初予定されていた日時や場所における実施が不 可能になった場合、研修の日程を変更する権利を留保します。注文書に本サービスの完了期限が記載されている場 合、その日付は参考として示されているものであり、本サービスの実際の完了日は、請求書に記載されるものとします。
3. お客様資料 お客様は、本サービスの実施に必要な範囲において、お客様の技術データ、コンピュータプログ ラム、ファイル、文書、及び/又はその他の資料(総称して「お客様資料」)並びにお客様のリソース、人員、設備及び 施設への合理的なアクセス権をTrimbleに提供するものとします。お客様は、お客様資料又はその人員に関する内容、 正確性、完全性、能力又は一貫性に起因するすべての問題について責任を負い、そのリスクを負担するものとします。 お客様がTrimbleによる本サービスの実施に必要な前述のアクセス権を適時に提供しない場合、Trimbleは上記の項目 又はアクセス権が提供されるまで、本サービスの実施義務を免除されるものとします。お客様は、本契約により、本サー ビスの実施を目的としてお客様資料を使用するための限定的かつ取り消し可能な権利をTrimbleに付与します。お客 様は、お客様資料に対する所有権(すべての知的財産権を含みます)を有し、これを保持するものとします。
4. お客様の施設 お客様は、オンサイトでの本サービスの実施が必要であり、かつお客様がこれに同意する場 合、Trimbleによる本サービスの実施のために合理的に必要な範囲で、Trimbleに対し、お客様の施設への安全なアク セスを提供するものとします。Trimbleの担当者は、お客様の施設の使用に関するお客様の合理的な文書化された規
則及び規定を遵守するものとします(ただし、当該規則及び規定が、オンサイトでの本サービスの開始前にTrimbleに提 供されていることを条件とします)。
5. お客様への依存関係 お客様は、Trimbleが本サービスを提供するための条件となる、本契約において特定又 は記載されるすべての措置を講じる責任を負います。お客様がかかる措置を講じなかったことにより、Trimbleの納期に 遅延が生じ、又は立証可能な追加費用がTrimbleに発生した場合、Trimbleによる義務の履行に遅延があったとはみな されず、Trimbleは当該追加費用の支払いを受ける権利を有します。
6. 成果物 「成果物」とは、SOW又は注文書に明示的に規定された、Trimbleのすべての成果物をいいます。 Trimbleは、本契約に基づき、お客様に対し、成果物に関連する本製品に関し、お客様が本製品の利用を承認してい る期間に限り、成果物をお客様の内部業務目的で使用するための全世界的、ロイヤリティフリー、非独占的、サブライ センス不能、譲渡不能のライセンスを付与します。注文書又は SOW に別段の明示的な記載がない限り、Trimble は、 成果物(お客様資料を除きます)及びその改変、改良及び派生的著作物(フィードバックが組み込まれている範囲を含 みます)に対する所有権(すべての知的財産権を含みます)を有し、これを保持するものとします。両当事者が、Trimble が成果物(以下に定める Trimbleの既存資料を除きます)の所有権をお客様に譲渡することに合意した場合、当該譲渡 の前提条件として、関連する SOWは、明示的に(a)所有権がお客様に譲渡される具体的な成果物を特定し、かつ (b) 当該譲渡に関する条件を規定するものとします。お客様が所有する成果物の必須構成要素として提供されるTrimbleの 既存資料について、Trimbleは、成果物に関連する本製品に関し、当該既存資料を専らお客様の内部業務目的で使 用するための全世界的、ロイヤリティフリー、非独占的、サブライセンス不可、譲渡不可のライセンスをお客様に付与し ます。
7. 限定保証 Trimbleは、専門的かつ熟練した方法により本サービスを実施するものとします。該当する本サービ スの提供日から10日以内に不適合の通知があり、かつお客様がTrimbleに対し、不適合な本サービスを特定するため に十分に詳細な根拠を提示した場合、Trimbleは、本保証を満たす本サービスを提供できなかったことに対する単独の 責任及び義務として、(a)お客様に追加費用を負担させることなく、不適合な本サービスを再実施するか、又は (b)Trimbleが不適合と特定した本サービスについてクレジットを発行するものとします。
8. 旅費 Trimbleは、本サービスの提供に関連して発生した合理的かつ実費の旅費について、お客様に請求書 を発行します。旅費は料金とは別に請求される場合があり、航空運賃及びその他の交通費、宿泊費、雑費などが含ま れますが、これらに限定されません。また、旅費には、請求に応じて提供される、一律の日当額に基づき精算される食 事代が含まれる場合もあります。
9. 勧誘禁止 本サービスの提供期間中、及び当該本サービスの完了後12か月間、お客様は、Trimbleの事前の 書面による明示的な同意なしに、お客様に本サービスを提供したTrimbleの従業員又は独立契約者であった者を直接 的又は間接的に勧誘、採用、雇用してはならず、また、そのいずれかを試みてはなりません。